基本理念
農業振興による地域の活性化を図ります
MESSAGE
一般財団法人笠間市農業公社は、笠間市の出資により平成26年12月1日に設立しました。
公社では笠間市の農業振興のために、農業関係機関・団体などと連携して担い手への農地集積や耕作放棄地対策、担い手の確保・育成、農産物の販売および地域特産物の研究・開発、グリーンツーリズムの推進などの事業を推進します。
高齢化が進む地域農業の現状において、地域農業を守り育てる役割を担う団体として、また農業者と消費者をつなぐ組織として笠間市の農業振興に努めてまいります。
会社概要
会社概要
名称
一般財団法人笠間市農業公社
所在地
〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号
電話番号
0296-73-6439
ファクス
0296-73-6438
設立年
平成26年12月1日
基本財産
1,000万円(100%笠間市出資)
代表者 代表理事
山口 伸樹(Yamaguchi Shinjyu)
従業員数
26名 (2023年11月末時点)
事業内容
地域農業活性化への貢献、農業、飲食業
役員名簿
理事・監事
- 理事 8名
- 監事 2名 (任期:令和6年5月定時評議員会まで)
職 名
|
氏 名
|
理事長 | 山口 伸樹 |
副理事長 | 川又 信彦 |
理事 | 磯部 典久 |
理事 | 塙 久美子 |
理事 | 村上 隼人 |
理事 | 生駒 祐一郎 |
理事 | 青山 悠香 |
理事 | 高野 桂 |
監事 | 常行 浩三 |
監事 | 高根澤 寿一 |
評議員
- 評議員 5名 (任期:令和8年5月定時評議員会まで)
職 名
|
氏 名
|
評議員 | 永田 良夫 |
評議員 | 加藤 達人 |
評議員 | 前田 正文 |
評議員 | 深澤 悌二 |
評議員 | 近藤 慶一 |
組織図
沿革
- 平成26年12月1日 法人設立
保有資格
社員の保有資格
- 食品衛生責任者 5名
所在地
本社
〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号
電話番号:0296-73-6439
ファクス:0296-73-6438
電車
- JR在来線友部駅 南口から徒歩約9分
自動車
- 北関東自動車道・友部ICから約5分
- 常磐自動車道・友部スマートICから約5分
運営店舗「楽栗LaKuri」
〒309-1621 茨城県笠間市手越22番地1 道の駅かさま内
情報公開
事業計画
財務資料
令和4年度分
定款
【平成26年12月1日施行】
一般財団法人笠間市農業公社定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般財団法人笠間市農業公社と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を茨城県笠間市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,笠間市における農地の高度利用化,担い手の確保・育成,地域の特性を活かした農産品の高付加価値化,グリーンツーリズムを推進し,その他必要な事業を行い,農業振興及び地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 農地の集積に関する事業
(2) 農用地の保全・管理に関する事業
(3) 耕作放棄地対策に関する事業
(4) 担い手の確保・育成に関する事業
(5) 地域営農体制整備の推進に関する事業
(6) 農業に関する職業の紹介・あっ旋に関する事業
(7) 農業情報の収集・分析・提供に関する事業
(8) 農業機械及び施設の共同利用に関する事業
(9) 農作業受委託の推進に関する事業
(10) 地域資源活用による農産物等のブランド化に関する事業
(11) 地域特産物の生産・研究・開発・販売に関する事業
(12) 都市と農村の交流促進に関する事業
(13) 市民農園等農村体験施設の管理運営に関する事業
(14) 物品の販売,飲食物の調理・提供に関する事業
(15) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は,この法人の
基本財産とする。
2 基本財産は,この法人の目的を達成するための善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画及び収支予算書については,毎事業年度開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,評議員会に報告するものとする。
3 第1項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号及び第4号の書類については,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の配分の制限)
第9条 この法人は,剰余金の配分を行うことができない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は,評議員会の決議により行う。
2 前項の規定は、評議員会の特別決議により変更することができる。
3 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について,次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げるもの以外の者であって,当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって,これらの者と生計を一とするもの。
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員数の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関
(5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって,総務省設置法第4条第15条の規定の適用を受けたものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員はこの法人の理事,監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は,選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,辞任した評議員の任期が満了するまでとする。
3 評議員は第10条に定める定数に足りなくなるときは,任期満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して,1日あたり7,000円を超えない範囲で評議会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は,次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は,定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は,理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は,当該評議員会において,出席評議員の中から選出する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議会の目的である事項について提案した場合において,その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会への報告の省略)
第21条 理事が評議会の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき,評議員の全員が書面又は電磁気的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議事録には,議長及び出席した評議員のうちその会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 8名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし,理事長以外の理事のうち1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第90条第3項に規定する代表理事とし,副理事長をもって同法第197条で準用する同法91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
4 各理事について,その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下でなければならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,副理事長は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を代理執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までと
する。
4 理事又は監事は,第23条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第29条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事に対して,その職務を行うための費用を弁償することができる。
第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は,全ての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは,副理事長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第37条 この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,笠間市に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第39条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。ただし、重要な職員の任免については、理事会の決議に基づき行うものとする。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は,理事長が理事会の議決を得て別に定める。
第10章 公告の方法
(公告)
第40条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
2 定時評議員会後の当法人の貸借対象表は、1年間継続して広告する。
第11章 補則
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関し必要な事項は,理事会の決議を経て,理事長が定める。
附 則
1 この法人の設立時評議員は,以下のとおりとする。
設立時評議員 永田 良夫
設立時評議員 加藤 達人
設立時評議員 青木 辰司
設立時評議員 前田 正文
設立時評議員 久須美 忍
2 この法人の設立時理事、設立時理事長及び設立時監事は,以下のとおりとする。
設立時理事 山口 伸樹
設立時理事 山中 賢一
設立時理事 稲野辺茂生
設立時理事 塙 博光
設立時理事 玉造 和男
設立時理事 磯部 典久
設立時理事 塙 久美子
設立時理事長 山口 伸樹
設立時監事 常行 浩三
設立時監事 中庭 要一
その他の公告
現在のところ掲載はありません。